離婚するためには、大きく分けて、
協議離婚・調停離婚・裁判離婚
の3つの方法があります。
協議離婚・調停離婚で離婚が成立しない場合、最後の手段として裁判所で決着をつける方法が裁判離婚です。

裁判離婚
裁判離婚では、法律(民法第770条)で定める5つの離婚理由のいずれかにあてはまる事が必要です。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
法律で定められた5つの離婚理由のうち、1つめは「不貞行為」です。回数は関係なく、たったの一回でも本人の意思で配偶者以外の人と性的関係をもてば、「不貞行為」となります。(性的暴行を受けた被害者は、不貞行為から外れます。)
別居中の不貞行為
配偶者と離婚に向けた別居中でも、他の異性と性的関係をもつと、裁判所の判断となりますが、別居期間が短ければ、婚姻関係が破たんしていないとされて、不貞行為と判断されることがあります。
逆を言うと、別居期間が長くなると、不貞行為があっても証拠にはなりにくいんですね。
不貞行為にならないケース
しかし、配偶者以外の異性にいくら愛情を抱いたとしても、性的関係がなければ不貞行為にはなりません。
相手が浮気を認めず、浮気の証拠もなければ、離婚の権利は成立しません。
ここで私達探偵の出番となります。
不貞行為の証拠
浮気の証拠で有力なのは、ラブホテル、またはシティーホテルや宿泊施設の出入りが分かる写真です。
浮気相手の家(マンションやアパート)の出入りであっても、泊まり込みが分かる、朝帰りを押さえられれば同様です。
ただし、浮気相手の家への上がり込みであっても、日帰りの場合だと同じ様にはいかず、「ただ話をしていた。」など言い訳をされるケースが多くなります。
それでも、2~3回の証拠回数を重ねれば、言い訳を跳ね除けられる有力な証拠となります。
メールのやり取りについては、内容によっては証拠資料として扱われます。
メールの文章だけだと少し難しいかもしれないですね。
そうね、その行為自体や、ベッドで2ショットなどがあると良いんだけどね。
自分で証拠を集める事は、時間を要したり、技術的に難しかったりするので、探偵(調査会社)に依頼する方が多いです。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
法律で定められた5つの離婚理由のうち、2つめは「悪意の遺棄」です。民法で定められている3つの義務
1、同居義務 2、扶助義務 3、協力義務
これらの3つの義務を、夫婦か破たんするのを分かっていながら(悪意)、配偶者との生活を放っておく(遺棄)行為が「悪意の遺棄」で、義務違反ということになります。
では、証拠になるものはどういうものでしょうか?
1 同居義務違反の証拠 | ・別居したことが分かる住民票 ・別居先の賃貸契約書 ・別居している事が分かる写真 |
2 扶助義務違反の証拠 | ・源泉徴収票、給料明細書、預金通帳 ・浪費した現物やレシート、クレジットカードの明細書 |
3 協力義務違反の証拠 | ・家事、育児を放置されている状況が分かる写真 ・話し合いが決裂しているボイスメモ ・生活が成り立っていない様子が分かる日記・記録 |
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
法律で定められた5つの離婚理由のうち、3つめは「生死不明」です。配偶者と音信不通になってから3年が過ぎて、生死も分からない状況の時、離婚に向けて裁判を起こすことが出来ます。
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生死不明の証拠はどんなものがあるでしょうか?
・配偶者と最後にコンタクトを取ったときの、メール履歴・通話履歴・クレジットカードの明細。
・警察に捜索願いを出したときの受理証明書。
・親族・知人・仕事関係者に書いてもらった陳述書。
4 配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき
法律で定められた5つの離婚理由のうち、4つめは「重い精神病」です。
配偶者が重い精神病を患っていたとしても、夫婦はお互いに助け合わなければいけませんので、簡単に離婚理由にはなりませんが、条件を満たせば、離婚理由として認められる事があります。
重い精神病として認められる種類 |
・統合失調症 ・躁うつ病 ・偏執病 ・早期性痴呆 ・麻痺性痴呆 など |
統合失調症ってたまに聞くけど、どんな病気なんだろ?
考えや、行動をまとめることが上手くいかなくなる事と、幻覚や妄想があらわれたりするのが特徴みたい。人間関係にも影響が出る事も多いんだって。
重い精神病が離婚理由として認められるためには、今まで献身的に患者の看病をしてきた上で、治療を続けていても回復の見込みがない。という医師の診断書が必要です。
ただし、離婚後は患者が安定した生活を送れる為の、具体的な対策も必要です。
病気を患ってるだけに、離婚後の生活が心配ですもんね。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
法律で定められた5つの離婚理由のうち、5つめは「重大な理由」です。
「重大な理由」とは、夫婦の関係が破たんしていて回復する見込みがないケースです。
結婚生活が破たんしている「重大な理由」の例 |
・性格の不一致 価値観や生活習慣が全く合わず、我慢出来ない。喧嘩が絶えず、会話が全くない。 |
・暴力・虐待 殴る蹴るなどの肉体的虐待。「死ね」などの暴言を吐かれる、精神的虐待。 |
・浪費癖・借金 生活費(給料)をギャンブルにつぎ込んだり、高価な買い物ばかりして借金を作り、通常の暮らしができなくなる。 |
・家庭をかえりみない 日頃から家事や育児に全く協力しないだけではなく、理由もなく子供の学校行事に参加しなかったり、配偶者が病気で寝ていても家事をしない。 |
・配偶者の親族との不和 配偶者の両親と不仲になったり対立した場合に、配偶者が間を取りもったり、見て見ぬ振りをして改善に協力しない。 |
・過度な宗教活動 過度な宗教活動のために、家事・育児を放棄。宗教グッズ購入のために過度な浪費をする。 |
・性生活の拒否・強要 ハードなSM行為や異常なプレイを強要する。性交渉を全く受け入れない事で、一方が不満を持ち夫婦生活にズレが生じる。 |
上記の理由の場合、裁判では、夫婦の関係が破たんしているという証拠が必要となります。
暴力では医師の診断書、性格の不一致や性生活の不満などは毎日の日記やメモなどが証拠になりますので、普段から準備が必要です。
5の証拠集めに関しては、長期的な根気が必要となりそうです。
まとめ
裁判で離婚するためには、法律(民法第770条)で定める離婚理由のいずれかにあてはまる必要があります。
どの離婚理由にしても、明確な証拠や、小さな証拠の積み重ねが必要になってきます。
自分だけ証拠を集める事が難しい場合は、弁護士や探偵(調査会社)に依頼することがオススメです!
弁護士・探偵社選びのコツ
下記の失敗あるあるを参考に、弁護士選び、探偵選びの参考にしてみて下さい。
失敗例

弁護士 | 『会社の顧問弁護士を雇う』 弁護士にも、先生によって得意・不得意分野があります。 会社の顧問弁護士を雇ってみて、離婚裁判ではイマイチだった・・・ という経験談はとても多いです。 |
探偵 | 『ホームページの広告に騙された』 ホームページでは、完全成功報酬!だったり、単価が激安なのに、実際に契約してみたら、なんだかんだと後付の費用が加算されて高額になった。 |
『契約担当の人に騙された』 契約担当の人が、良いことばかり言うので信用してみたところ、調査が始まってから人が変わってしまい、適当に話を誤魔化される。 調査は失敗続き、旦那にバレてにっちもさっちも行かなくなった。 調査費用も返って来なくて、疲労困憊になってしまった。 |
選ぶ時のコツ

弁護士 | 『何人かの先生に相談をしてみる』 最近は弁護士事務所も、初回相談無料のところが増えています。 面倒がらずに、何人かの先生とお話ししてみましょう。 人柄や、心意気など、先生によって全く違います。 弁護士目線で見ると、離婚裁判とは、他の刑事、民事事件と比べて、費用対効果が良い業務とは言えません。 なので、弁護士費用第一の儲け主義の弁護士ではなく、正義感のある先生との出会いが求められます。 協議や調停で、弁護士同士の話し合いになった場合、先生の力量差によって、結果に天と地の差が生じることがあります。 裁判であれば、凡例による基準があります。 |
探偵 | 『弁護士と同じく何社かに相談してみる』 まずは電話応対でふるいに掛け、次に会ってみて人間性を見てみましょう。 契約を急かしたり、調査費用の話が先行したり、「早くしないと!」・・・などと不安を煽る業者は止めましょう。 |
『相談時に・・・』 現場や、事案に慣れている探偵社であれば、調査手段や、今後の進め方の話が具体的です。 そしてメリットばかりを言う探偵も要注意。 調査現場や、案件自体が、簡単にはいかない状況も少なくありません。 そんな時のデメリットの話や、対策案が先に出るかどうかも、探偵の手腕が見られるところです。 |