探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所が所在する所轄警察署を経由して、公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出すれば、開設することができます。
要は、所轄の警察署の生活安全課ね。
うちの場合は茨木警察署ですね!
探偵業務とは
他人の依頼を受けて、
特定人の所在又は行動についての情報であって、
当該依頼に係るものを収集することを目的として、
面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、
その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
浮気調査や素行調査、人探し(捜し)が代表的。
盗聴器発見や、ペット探しは該当しないんですね。
探偵業を開始する
既存の探偵事務所に入らずに、独立開業する場合には、下記の書類等を、遅くても営業を開始しようとする日の前日までに管轄する警察を経由して公安委員会に届け出をします。
「探偵業開始届出書」 「手数料 3,600円」 「添付書類」 |
探偵業開始届出書は、各警察署のサイトからダウンロード出来ます。
下に2つ例を挙げておきますね。
大阪府警-探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく届出書及び申請書の様式
各都道府県の警察本部のホームページって事か。
届出を提出すると、公安委員会から探偵業届出証明書が交付されますので、この証明書を事務所の目に付きやすい場所に提示しておく事が必要です。
また、「添付書類」については、個人か法人で書類が変わります。
「添付書類」個人の場合
a 履歴書 警視庁のサイトに様式あり b 誓約書 各都道府県の警察本部に様式あり (探偵業法に定められている「欠格事由」に該当しないことを誓約する書面) c 住民票の写し 市役所の市民課で交付 (本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの) d 身分証明書 市役所の市民課で交付 (市町村発行) |
e 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く) 探偵業に関して営業の許可を受けている未成年者 ・法定代理人の氏名及び住所を記載した書面 ・当該営業の許可を受けている事を証する書面 探偵業に関して営業の許可を受けていない未成年者 ・法定代理人のa~dまでの書類 |
eの意味がよく分からないけど一応載せておきます・・・
許可を受けているのに、また申請?
探偵コスモサポートの見解
法的には可能でも、実質的に考えると、17歳以下で探偵業を開設しても、営業そのものは非常に厳しいでしょう。
大の大人が頭を悩ませている、浮気や不倫の問題を、未成年が経営する探偵業者に相談する人がいると思えません。
因みに、名義貸しは、これも探偵業法違反となります。探偵業法第5条(名義貸しの禁止)
「添付書類」法人の場合
欠格事由
下記に当てはまる人は、探偵業を営むことは出来ません。
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑の執行終了後5年以内の者
実刑ではなく執行猶予が付けられた場合は、執行猶予期間を無事に満了すれば欠格事由には当たりません。
・ 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
※法人の場合は、代表者だけではなく役員も対象となります。
大阪府内で開業の場合
大阪府内の場合には、もう一手間あります。
大阪府内で探偵業を開業する場合は、営業を開始するまでに大阪府知事にも届け出が必要です。
「興信所・探偵社業届出書(規則様式第4号)」に添付書類を添えて届け出てください。
吉村さんに届け出を出すって事ね。
添付書類「個人の場合」
本人確認ができる書類 (1)運転免許証の写し (2)マイナンバーカード(表面のみ)の写し (3)住民基本台帳カードの写し (4)パスポートの写し ※「顔写真ページ」と「所持人記入欄」の2ページが必要です。 (5)健康保険又は国民健康保険等の被保険者証の写し (6)住民票(マイナンバーが記載されていないもので発行日から3か月以内の原本) ・郵送の場合 (1)から(6)のいずれか2点が必要となります。 ・来庁の場合 (1)から(4)の場合はいずれか1点、(5)、(6)の場合は2点とも必要となります。 |
添付書類「法人の場合」
法人の登記事項証明書 ・登記事項証明書は発行日から3か月以内の原本 ・代表者、役員又は従業員の方が来庁により届出を行う場合は、上記の法人の登記事項証明書に加えて来庁者の本人確認ができる書類が必要です。 ※本人確認ができる書類は、上記の本人確認ができる書類の例を参考にしてください。 |
届出先
大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
電話番号:06-6210-9282
FAX番号:06-6210-9286
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